「あいさつ料」や「付き合い」を要求されたら

暴力団等の手口 (要求事例) で紹介したものは、すべて、暴対法上の「中止命令」に該当する行為です。
したがって、要求があったときはすぐに警察や暴追センターにご相談ください。

対応態度
  • つけ込む隙を見せない、与えない、毅然とした態度で対応すること。
  • 何を要求しているのか、具体的な内容を尋ねること。

対応要領
  • 「既に契約しているところがあります。」
  • 「オーナーから断るよう言われています。」
  • 「付き合いはできません。警察からそのように指導されています。」等
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