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島根県遊技業協同組合
〒690-0049
島根県松江市袖師町10番13号
0852-27-5000
0852-24-7777
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「あいさつ料」や「付き合い」を要求されたら
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暴力団等の手口 (要求事例) で紹介したものは、すべて、暴対法上の「中止命令」に該当する行為です。
したがって、要求があったときはすぐに警察や暴追センターにご相談ください。
対応態度
つけ込む隙を見せない、与えない、毅然とした態度で対応すること。
何を要求しているのか、具体的な内容を尋ねること。
対応要領
「既に契約しているところがあります。」
「オーナーから断るよう言われています。」
「付き合いはできません。警察からそのように指導されています。」等
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