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島根県遊技業協同組合
〒690-0049
島根県松江市袖師町10番13号
0852-27-5000
0852-24-7777
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具体的な対応方法
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「あいさつ料」や「付き合い」を要求されたら
暴力団等の手口 (要求事例) で紹介したものは、すべて、暴対法上の「中止命令」に該当する行為です。
したがって、要求があったときはすぐに警察や暴追センターにご相談ください。
対応態度
つけ込む隙を見せない、与えない、毅然とした態度で対応すること。
何を要求しているのか、具体的な内容を尋ねること。
対応要領
「既に契約しているところがあります。」
「オーナーから断るよう言われています。」
「付き合いはできません。警察からそのように指導されています。」等
「いいがかり」をつけてきたら
業界での一般的な対処方法で対応してください。
洗濯物のシミ
飲食物への異物混入
商品の不良
洗車でのキズ
ウエイター、ウエイトレスの失敗
ホテル等での預かり物の管理に関して
食品の期限切れ 等
暴力団等の常套句に「誠意を見せろ」があります。
これは、直接にお金を要求すれば恐喝罪に問われることを免れるためです。
対応態度
つけ込む隙を見せない、与えない、毅然とした態度で対応すること。
何を要求しているのか、具体的な内容を尋ねること。
そして相手の言い分について、「要求内容が正しいものか」「要求金額を支払う必要があるのか」などを業界として一般の人に対するのと同じように判断し、対応すればいいのです。
「いやがらせ」に対しては
暴力団からのいやがらせには、いろいろなパターンがあります。刑事事件になる場合も多いので、ためらわず、早めに警察へ通報してください。
例えば、スナックなどで
いやがらせの例
客として来店し、大声で騒ぐ
少ない注文で長時間居座る
店内で馴合いの喧嘩をして暴れる
酒に酔った振りをして物を壊す、暴れる、他の客にからむ
などの場合は
対応要領
来店の拒否、暴力団入場拒否ステッカー等の貼付、会員制の導入による排除
被害品の損害請求
刑事事件として被害の届け出
など、毅然とした姿勢を示すことが大切です。
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